ヴォイストレーナー®と自分の肩書き〜商標登録についての考え方とご提案

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かねてより、一般の方にも広く認知いただいております、私どもが保有する
数々の商標登録に関してですが、今一度、商標権侵害の認知と重要性につい
て注意喚起を行いたいと存じます(この注意喚起は定期的に行なっております)。

 

SNSなどの諸媒体では、多くの
方がご自身の専門性あるご職業
について、独自の肩書きまたは
ドメインをお持ちのように、
声学家®大本恭敬は昭和40年代
前半よりヴォイストレーナー®の
肩書きを日本で初めて名乗り、こ
の道の先駆者として活動してまい
りました。

 

1990年に特許庁に商標登録をいたしまして、以来、この道の先駆者としての
信頼と実績をこの肩書とともに守り育ててまいりました。

当時、この言葉は大本恭敬が使い始めた造語で、アメリカでは「Voice coach」
が同じような職業の名称でありました。

故いずみたく氏、故なかにし礼氏両氏のアドバイスもあり、当時では珍しい、
ブランディングの先駆けとして、「ヴォイストレーナー®」を自らの肩書きと
して名乗りはじめたのです。

はじめは、テレビ出演やメディアの取材、著書、新聞の連載などでこの肩書を
使用するたび、「肩書きに関する」丁寧な説明が必要でした。

 

芸能界で、大本恭敬のヴォイストレーニング®を知らない、受けていない人な
どいないほど、レコード大賞の新人賞、歌唱賞、大賞のノミネート者のほとん
ど、紅白歌合戦の楽屋が門下生の同窓会になるほど、このことからもわかるよ
うに、唯一無二の専門性の高い職業として存在を認知されました。

 

クラッシック出身の声楽家の先生方はおられましたが、日本語のポップス、歌
謡曲、演歌やフォーク、ニューミュージック、ロックのジャンルに精通してい
る新世代の指導者の登場でしたから、日本全国から「歌手志望者」延べ45万名、
プロ歌手1,500名以上、大本恭敬の「プロ歌手も学ぶヴォイストレーニング®の
メソッド」を求めて、そして発声指導者1,000名以上を指導育成いたしました。

 

 

時が経ち、ヴォイストレーニング®が広く知れ渡るようになると、大手の音楽
学校や、誰もが知る ”著名なカルチャーセンター”、個人などが無断で私どもの
「ヴォイストレーナー®」(ボイストレーナー)、「ヴォイストレーニング ®」
(ボイストレーニング)、「ヴォーカルトレーニング®」(ボーカルトレーニ
ング)、「ヴォーカルトレーナー®」(ボーカルトレーナー)等の商標登録を
無断で使用し商標侵害をし始めました。

弁理士、弁護士とも相談し多方に延々と警告書を送付してまいりましたが、
残念なが
らその数も追い切れないほどになってまいりました。

 

広辞苑にも掲載され、一般にも広く認知されたことは大変喜ばしいことですし
この専門的な職業が、現在の社会において欠かせない重要な職業にまでに昇華
したことは嬉しいことではありますが、あくまでも、これは自分の肩書きであ
り、他者との差別化を図るために、商標法にのっとって厳重に保護されるべく
名称です。

 

ネコも杓子も名乗ればいいというものではありません。

あなたの職業、または行なっていることは、それに近しいけれど、それでは
ない
のです。

 

勝手に作ったスニーカーに「NIKE」のロゴを貼って販売したら、逮捕されます。
日常でもニュースなどで度々みかける事件と、同じ現象が起きているのです。
大袈裟ではありません。

 

お願いと提案があります。

 

■  ご自身のお仕事や専門性が、他者と差別化されるとお考えで、誇りを持って
お仕事
をされている方は、どうぞ、独自の肩書きなり、商標なりをお取りに
なってくだ
さい。

そして、その道のパイオニアとして他者の追随を許さぬ存在となりご活躍くださ
いと申し上げたいのです。

私のまわりの賢い経営者さまは、みなさま独自のドメインをとるのと同じ感覚で
商標登録をお取りです。

ご職業や専門性の差別化に大いに役立つはずです。

 

私共が30年以上かけて法律にそって守ってきた大切な商標でございます。
どうぞ商標違反にならぬよう、無断使用はくれぐれもお控えください。
今後は厳重に商標違反を管理し、随時、訴訟に持ち込む考えでございます。

 

また、職業柄、この肩書きのご使用を希望される方は
①「ヴォイストレーナー®発声指導者養成」の資格認定講座を受講
②会員登録が必要となります。

会員は、年次更新で商標肩書きの貸与を行なっておりますので、正規の手続きを
お取りいただきましたうえ、登録会員としてご使用いただけます。

 

お茶の表千家、裏千家の看板を使ってお茶のお稽古をする場合も、看板使用料、
のれん代は発生します。
コンビニを始めたい人が勝手にセブンイレブンを作れないのと一緒で、フラン
チャイズの手続きを取ってくださいということです。

 

それが受け入れられない方は、新たにご自身でブランディングを行って
それに見合う肩書きを作り商標登録を行い、どなたにも使われないよう
信頼や実績を積んで下されば良いだけです。

 

どうぞ、商標侵害の危険性について今一度認識していただきまして、警告書が
届かないよう、厳重に細心の対処していただけましたら幸いです。
よろしくお願い申し上げます。

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商標登録について

上記はいずれも大本恭敬によって商標登録がなされています。
無断使用の場合は、商標権侵害で有罪となります。
呼称(ヴォイストレーニング⇄ボイストレーニング、ヴォーカルトレーニング⇄
ボーカルトレーニング、ヴォイストレーナー⇄ボイストレーナー、ヴォーカルト
レーナー⇄ボーカルトレーナー)は、類似商標に該当するかどうかを判断するた
めに定められており、商標登録と同等と見なされていますので、呼称の無断使用
に関してもは商標違反に問われる恐れがあります。くれくれもご注意ください。
また、許可なく使用の場合は使用開始年月を遡り、無断使用期間のロイヤリティ
請求の訴訟を起こす権利を有します。
無断使用者は「商標侵害」で懲役10年以下の懲役、もしくは1,000万円以下の罰
金、または両方が課されます。

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